技能実習生の入国から帰国まで
組合員様をサポート致します!

  当組合は自動車整備及び塗装業務に特化した 優良基準適合の監理団体
                       特定技能登録支援機関です。

愛媛県松山市宮西2丁目8番27号 
TEL 089-900-4321
FAX 089-900-4322

お問い合わせ seibi@amsc-ehime.com

外国人技能実習制度を活用しませんか?
HOW TO

.求人情報を伺い、募集、試験、面接の手配。

.お申し込みの段階で、当組合にご加入いただきます。

.海外にある「送出し機関」と連絡を取りながら、求人のマッチング。
採用が決まった実習生の各種書類作成・申請など当組合が請け負います。

.送出し機関では、日本語や習慣、マナー等の入国前講習を実施。

※現地法人ENATIC Automotive(整備・BP工場、整備研修センター)にて入国前に技術研修を実施。卒業生から技能実習生になります。

入国後は約1ヶ月間、当組合の提携施設において、日本語・文化・技術用語等の知識をさらに深めます。(日本語教師・ミャンマー人教師)

.技能実習開始後もサポート 

・毎月(技能実習1号時)現場を訪問:会社側と実習生側双方からヒアリングし、問題点などがあれば対応致します。   
・3ヶ月に1回の監査:実習監理の相談・問題なく実習を継続するためのアドバイス。
母国語の相談窓口を設置:緊急時や万が一のとき、実習中に困ったことなど実習生が母国語で相談できる通訳が常勤。実習生も受入れ企業様も双方安心して実習を行うことができます。
・若く、優秀な実習生が多いため忙しい時期に頼りにすることができます。

当組合では、ミャンマーから技能実習生を受入れています!

なぜミャンマー?~当組合の特徴~

・現地法人ENATIC Automotive(整備・BP工場、整備研修センター)にて入国前に技術研修を実施。ある程度の技術を身につけた実習生の受入れができます。

・国民性が日本人に近く、個人差はありますが協調性があり、温和な性格の実習生が多いです。人口の85パーセントが仏教徒で、「勤勉」「素直」「正直」な性格の技能実習生が多く、親日です。

・入国前に現地 送り出し機関において日本語や習慣、マナー等の入国前講習を受け、入国後も約1ヶ月間は当組合の提携施設において、日本語・文化・技術用語等の知識をより深めます。

・日本語教師やミャンマー人講師、ミャンマー人通訳による、実習生との細やかなコミュニケーションが可能なため、実習生も受入れ企業様も安心して技能実習を行うことができます。
現地法人ENATIC Automotive(整備・BP工場、整備研修センター)での技術研修の様子は、こちらからご覧になれます。

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度は、国際貢献のため発展途上国等から来日した技能実習生に、実務を通して日本の技術や知識を母国に帰ってから役立ててもらう制度です。
経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献において重要な役割を果たしています。技能実習という名前からも、実務の習得が目的であり、期間も設定された有期雇用契約となります。
外国人技能実習制度は在留期間が3年(~最長5年)と限定的ではありますが、継続的な受入れを行う事で、確実な人材確保の手段となる為、非常に大きなメリットとなります。

特定技能制度について

特定技能は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れるという制度です。
受入れ機関(又は当組合のような登録支援機関)による一連のサポートが義務付けられていること、受入れに際しては技能及び日本語能力を試験によって確認すること等の特徴があります。
技能実習が原則転職不可なのに対し、転職が自由であるという特徴があります。
技能実習(2号)を良好に修了した外国人が「特定技能」に在留資格を変更するというルートも開かれています。

会社概要
ABOUT US

                       ご挨拶

本組合は、技能実習制度における監理団体として、自動車整備及び塗装業務に特化した協同組合として設立されました。
組合員が保有する自動車整備技術、知識等について開発途上地域への移転を図り、当該地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的に、外国人技能実習生受入事業、職業紹介事業を行うとともに、受入企業内の活性化、国際的視野の育成につながる機会を提供させていただきます。

自動車整備技術協同組合(AMSC)では、心のこもった取り組みをすることで、国内外を含めた世界の笑顔につながる存在となり、企業様と実習生の安心、安定の架け橋となるよう、努力していく所存でございますので、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

Profile

組合名

自動車整備技術協同組合

住所
〒790-0065
愛媛県松山市宮西二丁目8番27号
TEL089-900-4321
FAX089-900-4322

代表理事
岡 豊

設立
2019年3月11日

監理事業許可(技能実習)
2020年1月30日 監理団体許可番号 許1911000160

優良認定
2021年8月27日

登録支援機関登録(特定技能)
2022年1月11日 登録番号 22登-006816

地区
北海道、青森県、宮城県、福島県、東京都、石川県、大阪府、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県
業種
自動車整備、噴霧塗装

お問い合わせ seibi@amsc-ehime.com
事業内容
1.組合の取り扱う資材等共同購買 
2.外国人技能実習生共同受け入れ事業、職業紹介事業 
3.特定技能外国人支援事業
4.組合事業に関する知識普及のための教育、及び情報の提供 
5.組合員の福利厚生に関する事業 
6.上記事業に附帯する事業

よくあるご質問

  • Q
    技能実習生の受け入れが初めてなので不安です。
    A
    入国の手続き、申請手続きなど書類が多くありますが、技能実習生と受入れ企業が安心して技能実習に取り組めるよう入国から帰国までサポートいたします。
    配属後も職員が訪問指導を行い、ミャンマー人の通訳も配置しておりますのでいつでもご相談下さい。
  • Q
    技能実習生の雇用条件は?
    A
    日本人雇用者と同じ扱いとなり労働基準法が適用されますので、社会保険等への加入が必須となります。
  • Q
    賃金について
    A
    技能実習生は労働基準関係法令が適用され「労働者」となります。ですから、最低賃金法が適用され最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
  • Q
    技能実習生の医療費について
    A
    技能実習生も社会保険や健康保険に加入します。さらに「外国人技能実習生総合保険」に加入していただきますので本人負担分が補填されます。
  • Q
    費用はどれくらい?
    A
    入国にかかる費用、在留資格変更に伴う費用、在留期間更新に伴う費用、監理団体監理費、送出し機関機関費用などがあります。詳細につきましては別途ご案内いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。

監理団体の業務の運営に係る規定

 第1 目的

 この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令
(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項
 について、規程として定めるものです。

  第2 求人

本事業所は、 (取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれ
   を受理します。
 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件
  が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の
   明示をしない場合は、その申込みを受理しません。
求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者
 をいう。以下同じ。 )又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。
   なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メール
 の使用により明示してください。
 ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示が
 できないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
  いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
 
 第3 求職
本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを
 受理します。
 ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。
求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする
   者をいう。以下同じ。 )又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、
   外国の送出機関)から、所定の求職票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで
   差し支えありません。
 
 第4 技能実習に関する職業紹介
団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、
   その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。
団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。
技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、
   従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される
   場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の
   必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれら
   の方法以外の方法により明示を行います。
団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。
   その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。
いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。
本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は
   団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。
就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。
 
 第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理
団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、
  主務省令第52 条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法
  によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行う
  ほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。
第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、
団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認
(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切
  な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。
技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。
第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中
   は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。
技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の
 宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。
技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。 )を負担するとともに技能実習生が
  円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。
団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。
実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者
  及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。
本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を
   掲示します。
10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが
   技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。
11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。
 
 第6 監理責任者
本事業所の監理責任者は、事務局長 岡静佳、松岡貴子、五百竹英司、森本和幸です。
監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに
     団体監理型実習実施者との連絡調整
(3) 団体監理型技能実習生の保護
(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
 
 第7 監理費の徴収
1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型
    実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
  その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る
 事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限
 る。)の額を超えない額とします。
 
3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用
 にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
  その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師
 及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超え
 ない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた
 時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。
  その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導
 に要する人件費、交通費その他の実費に限る。 )の額を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に
 基づき申し受けます。
  その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額
 とします。
 
 第8 その他
1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構
    その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等から
    の苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。
2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、
 その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかった
 ときにも同様に報告をしてください。
3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は
    個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、
    技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、
    労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。
5 本事業所の取扱職種の範囲等は、噴霧塗装作業、自動車整備作業です。
6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に
    基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

監理費表・監理費配賦表

自動車整備技術協同組合

愛媛県松山市宮西2丁目8番27号 
TEL 089-900-4321
FAX  089-900-4322
お問い合わせ seibi@amsc-ehime.com